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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証とは

令和2年度より国民健康保険証と高齢受給者証が一体化して国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証という名称になりました。
保険証は、医療や保険給付を受けるときの重要な証明書です。大切に取り扱いましょう。
万が一、なくしたり、汚したときは、役場窓口係に届け出て再交付を受けてください。(印鑑、マイナンバーカード又は通知カード、通知カードをご持参の場合は顔写真付きの身分証明書、運転免許証等をお持ちください。)
保険証を使うときの注意

①記載内容を確認しましょう
②受診の時には必ず提示しましょう。
③コピーしたものや有効期限の切れたものは使えません。
④病院に預けたりせず、必ず手元に保管しましょう。
⑤保険証の貸し借りは禁止されています。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
 令和2年度から毎年8月1日に保険証が更新されます。被保険者ごとのカードタイプ(個人証)の保険証を交付しており年ごとに証の色が違います。7月下旬に世帯ごと郵送で送付しております。

所得判定基準

 区  分  判定基準
低  Ⅰ 同一世帯全員が非課税でその世帯の判定対象者の各所得が0円になること。※年金の所得は控除額を80万円と計算します。
低  Ⅱ 同一世帯全員が非課税で低 Ⅰに該当しない。
一  般 低Ⅰ、低Ⅱ、一定以上に該当しない。
一定以上 同一世帯の70歳以上及び老人医療対象者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる場合
ただし、上記対象者の収入合計が
対象者複数:520万円
対象者一人:383万円
未満の場合、基準収入額適用申請により一般の区分になります。

 低Ⅰ、低Ⅱ、一般 2割(平成26年4月1日までに70歳を迎えた方は1割)
一 定 以 上 3割

区分別の限度額

70歳~74歳の方の月額自己負担限度額(令和3年8月~令和4年7月)
70歳以上の方の
自己負担限度額
個人
(外来)
世帯(外来+入院) 4回目以降
 低 Ⅰ 8,000円 15,000円
 低 Ⅱ 8,000円 24,600円
 一 般(年間上限144,000円) 18,000円 57,600円 44,000円
 現役並み所得者 57,600円 80,100円+〔医療費総額-267,000円〕×1% 44,000円
70歳以上の方の自己負担限度額 個人(外来) 世帯(外来+入院) 4回目以降
低I 8,000円 15,000円
低Ⅱ 8,000円 24,600円
一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円 44,400円
一定以上(課税所得145万円以上) 80,100円+〔医療費総額-267,000円〕×1% 44,400円
一定以上(課税所得380万円以上) 167,400円+〔医療費総額-558,000円〕×1% 93,000円
一定以上(課税所得690万円以上) 252,600円+〔医療費総額-842,000円〕×1% 140,100円

お問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:[email protected]

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