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退職者医療制度とは


 会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方(退職被保険者(本人))とその被扶養者の方が医療機関にかかったときの医療費は、窓口負担とみなさまが納められた保険税及び他の健康保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金によって賄われています。このような仕組みを「退職者医療制度」といいます。
 拠出金により、間接的に国民健康保険加入者のみなさまのご負担が抑えられ、また国民健康保険の適正な財政運営につながりますので、退職者医療制度の趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。
 


退職被保険者(本人)となる方の条件
①国民健康保険に加入している。 
②厚生年金の老齢年金や共済年金の退職年金(いずれも通算年金を含む)を受給している方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある。
③年齢が65歳未満


退職被扶養者となる方の条件
①退職被保険者(本人)の父母、祖父母、配偶者と3親等以内の親族または、配偶者の父 母と子
②国民健康保険に加入者で65歳未満の人
③年間収入が130万円未満(60歳以上の人や障害者は180万未満)で退職本人の年間収入の 二分の一未満であることが条件になります。


自己負担割合など
 保険証の名称「国民健康保険退職被保険者証」と保険証の色が違いますが、それ以外の自己負担割合や保険給付、高額療養費の限度額、国保税など国民健康保険と同額です。


制度改正による廃止のおしらせ
 退職者医療制度は65歳未満の厚生年金受給者の方を対象として継続し、平成26年度をもって廃止になります。

お問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:[email protected]

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