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〔申請受付を終了しました〕令和6年度 定額減税に伴う「調整給付金」
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人村県民税の定額減税が実施されました。
これに伴い、定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分所得税額または令和6年度分豊丘村県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、村ではその差額を、定額減税調整給付金(以下「調整給付金」といいます。)として支給しました。
なお、所得税が非課税で令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象となりません。令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給しました。
手続きについて〔終了しました〕
対象となる方へ「調整給付金支給確認書(令和6年7月31日付)」を発送しました。必要事項を記入し本人確認書類と口座番号がわかるものを添付して、役場税務係までお届けください。
確認書を受理後、概ね3週間後の金曜日に指定していただいた口座へ振り込みます。
調整給付額
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前) 5万7千円
令和6年度分個人住民税額(減税前) 2万2千円
○所得税分定額減税可能額 3万円×(本人と扶養親族数3人で4人分)=12万円
○個人住民税分定額減税可能額 1万円×(本人と扶養親族数3人で4人分)=4万円
①所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額12万円-令和6年分推計所得税額(減税前)5万7千円=6万3千円
②個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万2千円=1万8千円
①所得税分控除不足額6万3千円+②個人住民税分控除不足額1万8千円=8万1千円
支給額は9万円(1万円単位に切り上げ)となります。
確認書提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
期限までに提出がない場合は、給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
参考:公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税
○所得税の減税
老齢年金および退職を事由とする年金から所得税が源泉徴収されている方を対象に、年金から源泉徴収する所得税が減税されます。減税される金額は、提出した「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されます。令和6年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。
○個人住民税の減税
老齢年金および退職を事由とする年金から個人住民税が特別徴収される方を対象に、年金から特別徴収する個人住民税が減税されます。令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
住所 豊丘村大字神稲3120番地
TEL 0265-35-9051