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被保険者・被保険者証
加入する方(被保険者)
75歳以上の方及び65歳以上の一定程度の障害があると認定された方です。
現在加入している医療保険(国保・健康保険・共済等)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。
対象となる方
※一定の障害の認定を受けようとする方は、印鑑、国民年金証書、身体障害者手帳に保険証を添えて、役場の窓口に届けてください。
※生活保護を受けている方は、加入しません。
保険証(後期高齢者医療被保険者証)
75歳を迎える方には、誕生日直前に1人に1枚、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この保険証には、自己負担割合「1割」「2割」「3割」のいずれかが記載されています。交付されたら記載内容を確認し、お医者さんにかかるときは、必ず提示してください。
保険証を失くされた場合は、再交付いたしますので役場窓口までお越しください。
医療費の一部負担
お医者さんにかかった場合の自己負担割合は、一般の方は1割もしくは2割、現役並み所得者は3割となります。
●現役並み所得者
同一世帯で課税所得145万円以上の所得がある方→3割
・単身世帯の場合(年金+給与収入等)・・・・383万円以上
・二人以上世帯の場合(年金+給与収入等)・・520万円以上
※ただし、課税所得145万円以上でも年収が上記の金額に満たない方、被保険者が1人で、かつ、70歳~74歳の方がいる世帯で、年金+給与収入等全員の合計が520万円未満の方は、役場窓口へ申請することにより2割負担となります。
同一世帯で課税所得28万円以上145万円以下の所得がある方。
・単身世帯の場合・・・・・年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上→2割
200万円以下→1割
・二人以上世帯の場合・・・年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上→2割
320万円以下→1割
お問い合わせ先
健康福祉課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:[email protected]