ホーム > 保険・年金 > 福祉医療 > 福祉医療の支給対象
給付金の支給対象
<乳幼児・児童等>
- 0歳から18歳に達する以降の最初の3月31日まで。
<障害者>
- 1級・・・身体障害者手帳1級保持者。
- 2級・・・身体障害者手帳2級保持者。
- 3級・・・身体障害者手帳3級保持者で、所得税が課せられていない方。
- A1・・・療育手帳A1保持者で、常時介護を要する方。
- A2・・・療育手帳A2保持者。
- B1・・・療育手帳B1保持者。
- 65歳以上国民年金法施行令別表該当・・・65歳以上の方であって、身体障害者手帳1~3級保持者、療育手帳A保持者、精神障害者保健福祉手帳1~2級保持者。
- 精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級保持者。
- 特定疾患患者・・・特定疾患医療受給者証保持者で難病患者。
- 自立支援医療(精神通院)受給者・・・自立支援医療受給者証(精神通院)保持者
- ウイルス肝炎認定者・・・ウイルス肝炎医療費受給者証保持者。
- 小児慢性特定疾患患者・・・小児慢性特定疾患医療受給者証保持者。
<母子家庭の母子>
- 母・・・母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養し、児童扶養手当支給要件以下の方。
- 子・・・上記の方に扶養されている、18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童。
- 父母のない児童・・・母子及び寡婦福祉法に規定する、父母のない18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童。
<父子家庭の父子>
- 父・・・配偶者のない男子で、18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養し児童扶養手当支給要件以下の方。
- 子・・・上記の方に扶養されている18歳未満(18歳に達する以降の最初の3月31日まで)の児童。
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:[email protected]