介護保険の概要
介護保険制度とは
高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などにより、介護や支援が必要な方の増加や介護期間の長期化など、介護のニーズはますます増大しています。
その一方で、核家族化の進行や介護をする家族の高齢化など、介護が必要な方を支えてきた家族をめぐる状況も変化しています。
そこで、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、介護保険制度が平成12年4月から始まりました。
介護保険制度は、介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活をおくることを目指す制度で、豊丘村の介護保険事業計画に基づき介護保険を運営しています。
第9期豊丘村介護保険事業計画については以下PDFのとおりです。
第9期介護保険事業計画(2616KB)
第9期介護保険事業計画【概要版】(523KB)
※計画策定におけるパブリックコメントについて(57KB)
介護保険の対象者(=被保険者)
介護保険は村内に居住している40歳以上の方全てが対象者(被保険者)となり保険料を納めていただきます。
第1号被保険者
65歳以上の方(65歳になった月に保険証が交付されます。)の保険料は、基本的には年金から天引きされますが、年金の金額が年額18万円未満の方は、村から送られる納付書によって個別に納めていただきます。
また、65歳の誕生日を迎えられてしばらくは納付書で納めていただきます。
どのような原因でも身体の障害や認知症状等で、入浴・排泄・食事など日常の生活行動に介護が必要とする方、常時の介護までは必要としないが、日常生活の支援が必要な方がサービス利用の対象となります。
第2号被保険者
40歳から64歳の方。(要介護認定を受けた方及び保険証の交付を申請した方のみに保険証が交付されます。)保険料は医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めていただきます。
加齢が原因とされる16の疾患により常時の介護や、生活の支援が必要になった方がサービスを利用できます。
*対象となる16の特定疾患
1 がん
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 パーキンソン病関連疾患
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病3大合併症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 変形性関節症
介護保険申請の手続き
介護保険のサービスを利用するためには、豊丘村役場 健康福祉課 介護保険係(豊丘村地域包括支援センター)窓口に申請し、要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。
①申請します
サービスの利用を希望する方は、豊丘村役場 健康福祉課 介護保険係(地域包括支援センター)窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。
・介護保険関係各種申請様式(クリックいただくと、別ページに移動します。)
②訪問調査を受けます
心身の状況を調べるために、本人と家族などに聞き取り調査を行います。
③審査・判定、認定が行われます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、介護、福祉の専門化で構成される介護認定審査会において、審査します。審査の結果により介護の必要な度合い(要介護状態区分)が認定されます。
要介護度 | 利用できるサービス | |
非該当(自立) | 介護保険でのサービスは受けられません。 | |
認 定 | 要支援1.2 | 「介護予防サービス」が利用できます。(施設サービスは利用できません) |
要介護1 | 「居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。 | |
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 |
④認定結果の通知が届きます。
申請から30日程度で豊丘村から認定結果が通知されます。通知書には認定結果や利用できる期間などが記載されます。
「非該当」と判定された方は介護保険のサービスは利用できませんが、村の保健・福祉サービスなどを利用できます。
⑤サービスを選びます。
居宅(在宅)サービス利用か施設サービスの利用を選択します。
介護保険の更新申請
介護保険の有効期間は6ヶ月から4年です。引き続き介護保険を利用したい場合は有効期間満了の60日前から満了日までに手続きが必要となります。
また、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直し(変更申請)を行うことができます。
・介護保険関係各種申請様式(クリックいただくと、別ページに移動します。)
お問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係(地域包括支援センター)
電話:0265-35-9064
電子メール:[email protected]