介護保険料
豊丘村介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し計画に基づき介護保険料を見直します。
令和6年度から令和8年度は、豊丘村の第9期介護保険事業計画に基づく保険料になります。
令和6年4月からの介護保険料は以下PDFのとおりです。
【第9期】介護保険料のご案内(141KB)
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)
40歳から64歳までの「第2号被保険者」の方は加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まり、医療保険に上乗せされて保険料を納めます。納めた保険料は各医療保険者から社会保険診療報酬支払い基金を通じて、村に交付されます。
職場の健康保険組合に加入されている方
・保険料は給料額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。
・原則として保険料の半額は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻など被扶養者は各医療被保険者の2号被保険者が負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している方
・保険料は所得に応じて異なり世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
・保険料の半分は国庫で負担します。
・世帯員である妻などの分も、世帯主に納めていただきます。
保険料の滞納が続くと・・・
保険料は介護保険のサービス給付費に必要な経費を賄うための重要な財源です。納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
そのため、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納された方には、介護保険を利用するときに、法令に基づいて自己負担割合の増額、償還払いなどの措置がとられることになります。 現在サービスを受けていなくても、将来介護保険サービスを受けるときにも困ることになります。社会全体で支える仕組みであることを十分ご理解いただき保険料納付にご協力ください。
お問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係(地域包括支援センター)
電話:0265-35-9064
電子メール:[email protected]