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給付

国民年金給付

給付種類 内             容
老齢基礎年金 ・受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。   

・ 年金額は加入可能年数満額で780,100円です。       

・ 未納期間・免除期間がある方65歳以前に年金受給される方(繰上げ請求)は年金額が減額となります。
障がい基礎年金 ・ 国民年金に加入中や学生納付特例期間中に病気や事故などで1級または2級の障がい者になったとき、受給資格があれば障がいの程度に応じて支給される年金です。             

・ 障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日に国民年金の被保険者で一定の納付要件をみたした方に支給されます。 先天性の病気など20歳になる前に初診がある場合は20歳から受けられます。所得制限があります。                                 

・ 60歳から老齢年金を受給する65歳までの間に障がいの状態になったときも支給されます。繰上げ請求をされると受けられません。              

・ 年金額は、1級が975,125円、2級が780,100円です。

※18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)がいる場合は子の人数によって加算が行われます。
遺族基礎年金 ・ 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則と して25年)を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。



年金額は妻が受けるとき 780,100円+子の加算 となります。
 子の加算額 第一子・第二子 各224,500円 第三子以降 各74,800円
第1号被保険者の独自給付 寡婦年金 ・第1号被保険者として25年以上の受給者資格がある夫(婚姻期間10年以上)が、年金を受けないで死亡したときに妻が60歳から65歳までの間支給されます。                    
・年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢年金額の4分の3になります。
付加年金 ・月400円の付加保険料を納めた方は納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。                            
・ 繰上げ請求すると繰上げ率に応じて減額されます。
死亡一時金 ・第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。    
・ 金額は納付月数によって12万円から32万円です。

お問い合わせ先

税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:[email protected]

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