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犬の登録手続き
犬を新規に登録する場合
生後91日以上の犬は、飼い始めてから(または生後91日目から)30日以内に「犬の登録申請書」を建設環境課環境係へご提出下さい。→犬の登録に関する届(66KB)
狂犬病予防法(昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号)抜粋
【第四条】
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
【第二十七条】
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
犬が死亡した、犬の所在地が変った、飼い主が変った場合
犬が死亡した、飼い主が引越しをしたため犬の所在地が変った、他の人に犬を譲った場合は30日以内に「犬の死亡又は登録事項の変更届出書」を環境係へご提出下さい。→
犬の登録に関する届(66KB)
お問い合わせ先
建設環境課 環境係
電話:0265-35-9057
電子メール:[email protected]