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1,000万円以上の固定資産を取得した場合の固定資産税課税免除(3年間)

 豊丘村には、下記の業種を営んでいる方が、1,000万円以上の事業用の固定資産(土地、建物、償却資産)を新規に取得された場合に、当該固定資産に課税される固定資産税を3年間免除するという制度があります(豊丘村商工業振興条例に基づく制度)。
 該当になる商工業者の方は、申請書の提出が必要になりますので、産業振興課商工林務係までご相談いただきますようお願いします。申請の方法について説明させていただきます。

対象となる業種

建設業、製造業、情報サービス業、道路旅客運送業、道路貨物運送業
倉庫業、運輸に附帯するサービス業、卸売業、小売業、不動産業
物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、外国公務等を除く)

対象となる資産

 1年のうちに(法人の事業年度や年度ではなく、1月~12月の間)、1,000万円以上の土地または建物または償却資産を取得した場合(1,000万円以上であるかどうかの判定は、新規課税される年度の固定資産税評価額で行います)

申請書

※添付書類が必要ですので、申請を希望される場合はまず担当係にご相談ください。

お問い合わせ先

産業振興課 商工林務係
電話:0265-35-9056
電子メール:[email protected]

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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