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児童手当

児童手当について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

豊丘村に住民登録があり、0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育し、児童の父母のうち所得が高い方が支給対象者になります。

支給額

児童の年齢 一人あたり月額の支給額 特例給付
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの養育している児童のうち、年齢が上から3番目以降の児童をいいます。

支給時期

支給日 対象月
6月第1金曜日 2月分~5月分
10月第1金曜日 6月分~9月分
2月第1金曜日 10月分~1月分

特例給付

所得制限限度額以上の方に対しては、特例給付として、支給対象児童一人につき一律で、5,000円が支給されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入総額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
※扶養親族等の数は、6人目以降1人増えるごとに38万円を加算します。
※受給資格者の所得にて判定します。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出書類等の詳細につきましては、送付させていただきます通知をご確認ください

※6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。
※必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。

児童手当の手続きが必要なとき

第1子を出産・豊丘村に転入する・公務員を退職した・その他受給事由が発生した場合

児童手当は村から認定を受けないと、受給することができないため、子ども(第1子)が生まれた場合・豊丘村に転入される場合・公務員を退職された場合・その他・受給事由が発生した場合には、15日以内に「認定請求書」を提出していただく必要があります。

※児童手当は、認定請求した月の翌月分から、支給事由が消滅する月分まで支給されます。
※受給事由の発生が月末に近い場合は申請日が翌月になっても、15日以内であれば申請月分から児童手当を受給することができます。しかし、申請が遅れると児童手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。

【認定請求の手続きに必要なもの】
・窓口にて申請する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証)
・受給者の健康保険証(写し可)
・受給者名義の通帳・キャッシュカード(写し可)
・印鑑

※別居監護にて認定請求される場合は、別居されている配偶者、児童のマイナンバーカードまたは通知カードも併せてお願いします。
※状況に応じて追加で書類の提出をお願いする場合もあります。

第2子以降を出産した・養育する児童が増減した場合

第2子以降を出産した場合・養育する児童が増えた場合・養育する児童が減った場合は、「額改定認定請求」を行ってください。
《増額の場合》
受給事由が発生した日から15日以内に申請することで、受給事由発生月の翌月分から児童手当を受給することができます。
《減額の場合》
減額事由発生月の翌月分から減額して支給します。※減額申請が遅れると、過払金が発生し、返還してもらうことになるため、速やかに申請をお願いします。

【額改定認定請求の手続きに必要なもの】
・児童手当額改定認定請求書
・印鑑

児童手当の振込口座を変更される場合

児童手当の振込口座は受給者名義の普通預金口座であれば変更が可能です。

※支給日の約1週間前には振込処理を行うため、変更できない場合があります。

【振込口座変更に必要なもの】
・通帳またはキャッシュカード(写し可)
・印鑑(認印可)

豊丘村から転出する・公務員になった場合

他の市町村や海外へ転出される場合には、豊丘村からの児童手当の受給資格は消滅します。また、公務員になった場合は、職場から児童手当が支給されます。どちらの場合も、「受給事由消滅届」を提出してください。

※転出後に転出先の市町村にて児童手当を受けるには、転出先の市町村で新規認定請求をしてください。
※海外への転出の場合は、児童手当の受給資格が消滅するので、仕事等で受給者のみ海外へ転出される場合は受給者の変更を行ってください。
※公務員になられた方は、豊丘村に「受給事由消滅届」を提出することに加えて、職場の担当部署にご相談してください。

お問い合わせ先

豊丘村教育委員会 学校教育係
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲369番地(交流学習センター ゆめあるて内)
TEL:0265-35-9053      FAX:0265-35-2938

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161