障害者手帳制度について
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方がさまざまな福祉施策を利用するために必要な手帳です。また、電車、バス、飛行機などの公共交通機関を利用する場合に、手帳を提示することにより利用料が割引となります。
◇交付対象
交付の対象は、視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障害者、肢体不自由者、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能に永続する障がいがある方で、障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。(1、2級は重度)
◇手続きに必要なもの
【新規申請、障害の程度・等級変更】
・申請書 交付申請書(新規申請)
再交付申請書(程度・等級変更)
・指定医師の診断書(用紙は健康福祉課にあります)
・顔写真1枚(タテ4×ヨコ3cm)
・マイナンバー(個人番号)
【住所、氏名を変更した方】
・身体障害者手帳
・住所(氏名)変更届
療育手帳
療育手帳は、知的障がいの方が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることによりさまざまな福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。また、電車、バス、飛行機などの公共交通機関を利用する場合に手帳を提示することにより、利用料が割引となります。
◇交付対象
児童相談所で知的障害と判定された方で、障がいの程度によってA1、A2、B1、B2に区分されます。(A1は重度)
◇手続きに必要なもの
【新規、再交付申請】
・申請書 交付・再交付申請書
・顔写真1枚(タテ4×ヨコ3cm)
※後日児童相談所の判定を受けていただきます。
※再判定の場合は有効期限2ヶ月前から申請可能です。児童相談所へ判定の予約を行ってください。
【住所、氏名変更】
・療育手帳
・申請書 記載事項変更届(県内住所、氏名変更等)
転出入届 (県外)
【該当しなくなった、手帳所持者が死亡した場合】
・療育手帳
・返還届
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障がいを持つ方々が様々な福祉的支援策を受けやすくすることを目的としたものです。
◇交付対象
精神疾患を有する者(知的障がい者を除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方で、障がいの程度によって1級、2級、3級に区分されます。
◇手続きに必要なもの
【新規、更新申請】
・申請書 交付申請書
・医師の診断書(様式は福祉係にあります)
(精神障がいを支給事由とする年金証書の写し)
・顔写真(タテ4×ヨコ3cm)※新規申請
・精神障害者保健福祉手帳 ※更新申請
【再交付、変更等】
・精神障害者保健福祉手帳
・申請書 再交付申請書(手帳を紛失された場合)
変更届(住所、氏名等変更)
・顔写真(タテ4×ヨコ3cm)※再交付の場合
【該当しなくなった、手帳所持者が死亡した場合】
・精神障害者保健福祉手帳
・返還届