障害者の医療
◆更生医療・育成医療の給付
身体上の障害を除去したり障害の程度を軽くするために必要な医療を受けることができます。ただし、世帯の所得に応じて費用の一部を負担していただきます。
(更生医療は18歳以上、育成医療は18歳未満が対象です)
◇対象となる医療の例
①視覚障害・・・角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など
②聴覚障害・・・鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳、外耳・外耳道の形成術
③音声言語障害・形成術、人口喉頭、唇顎口蓋裂の歯科矯正など
④肢体不自由・・人工関節置換術、切断端形成術、理学療法など
⑤内部障害・・・人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析、腎移植術、中心静脈栄養法、抗HIV療法、免疫調節療法
◇手続き窓口
更生医療(18歳以上)は役場住民課へ 35-9060
育成医療(18歳未満)は飯田保健福祉事務所へ 53-0442
◆難病についてのご相談は
難病患者及びその家族に対して、難病に関する医療相談、生活相談など疾病に対する正しい理解やその支援について相談を受けます。
◇利用できる方 難病患者及びその家族
◇相談窓口 飯田保健福祉事務所にご相談ください
問い合わせ先 飯田保健福祉事務所 電話53-0442
◆医療費の助成を受けるには
重度の心身障害者が医療機関で保険診療を受けた場合、医療費の自己負担分について助成する福祉医療制度がありますので、福祉医療のページをご覧ください。
◆精神障害者の通院医療費の支給(自立支援医療費(精神通院)支給認定)について
精神科の病気で通院する際に要する費用の90%のうち、医療保険各法で負担される部分を除いた分を公費負担します。自己負担は10%となります。自己負担には所得により負担上限額が設定されます。
◇利用できる方
病院または診療所に通院し精神障害の医療を受けている方
◇利用の手続き
【新規、更新申請】
・認定申請書
・税情報閲覧同意書
・医師意見書(様式は役場、指定医療機関にあります)
・保険証
・自立支援医療費(精神通院)受給者証(更新時)
【住所、氏名、医療機関等記載事項の変更】
・記載事項変更
・自立支援医療費(精神通院)受給者証
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:[email protected]