福祉用具・日常生活用具
補装具の交付・修理を受けるには
身体障がいの内容や程度によって次の補装具の交付や修理が受けられます。
利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じて負担上限額が決定されます。また、初めて交付する場合は、県の判定を受ける必要があります。
補装具の種目一覧は次のとおりです。
補装具の種目 | 身体障害児・者 | 備考 | |
---|---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | ||
義肢 | O | O | 義手・義足 |
装具 | O | O | 上肢、下肢、靴型、体幹 |
座位保持装置 | O | O | |
盲人安全つえ | O | O | |
義眼 | O | O | |
眼鏡 | O | O | 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡 |
補聴器 | O | O | ポケット型、耳掛型、挿耳型、骨導ポケット式 |
車いす | O | O | |
電動車いす | O | O | 電動リフト付、モジュラー方式レバー駆動型含む(重度の歩行困難者であってこれによらなければ歩行機能の代償ができない者が対象) |
歩行器 | O | O | |
歩行補助つえ | O | O | 松葉杖、カナディアン・クラッチ・ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖 |
座位保持いす | O | ||
起立保持具 | O | ||
頭部保持具 | O | ||
排便補助具 | 0 |
◇交付・修理の手続き
身体障害者手帳と印鑑を持参して健康福祉課へ申請してください。種目によっては医師の意見書や長野県リハビリテーションセンター更生相談所での書類判定が必要になります。
日常生活用具の給付・貸与を受けるには
在宅の重度身体障がい児・者及び重度の知的障害児・者に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付をします。
利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額が決定されます。
種 目 | 用具の例 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 |
特殊マット | |
特殊尿器 | |
入浴担架 | |
体位変換器 | |
移動用リフト | |
訓練いす(障害児のみ) | |
訓練用ベット(障害児のみ) | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 |
便器 | |
T字状・棒状のつえ | |
歩行支援用具 | |
頭部保護帽 | |
特殊便器 | |
火災警報器 | |
自動消火器 | |
電磁調理器 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 |
ネブライザー(吸引器) | |
電気式たん吸引器 | |
酸素ボンベ運搬車 | |
盲人用体温計(音声式) | |
盲人用体重計 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 |
情報・通信支援用具 | |
点字ディスプレイ | |
点字器 | |
点字タイプライター | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | |
視覚障害者用拡大読書器 | |
盲人用時計 | |
聴覚障害者用通信装置 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | |
人工喉頭 | |
福祉電話(貸与) | |
ファックス(貸与) | |
視覚障害者用ワードプロセッサー | |
点字図書 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 (※) |
紙おむつ等 | |
収尿器 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |
◇給付・貸与の手続き
身体障害者手帳と印鑑を持参して健康福祉課へ申請してください。また、用具の見積は、役場から手配もできます。
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:[email protected]