その他の障がい者のための助成制度
NHK受信料の免除を受けるには
次に該当する場合、受信料が全額または半額免除になります。
◇全額免除の対象者
・身体障害者手帳を所持している方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が村民税非課税の場合
・知的障がい者がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が村民税非課税の場合
・精神障害者福祉手帳を所持している方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が村民税非課税の場合
◇半額免除の対象者
世帯主が次の障がい程度に該当する場合
・視覚・聴覚障がい者 視覚・聴覚の障がいで手帳をお持ちの方が世帯主である場合
・重度の身体障がい者 身体障害者手帳をお持ちで等級が重度(1級・2級)の方が、世帯主である場合
・重度の知的障がい者 重度の知的障がいと判定された方が世帯主である場合
・精神障害者福祉手帳をお持ちの方で障がい等級が1級の方が世帯主である場合
◇手続き
健康福祉課に用意してある「免除申請書」に村長の証明を受け、本人がNHKに郵送します。
問い合わせ 健康福祉課福祉係 ℡ 35-9060
NHK松本支局営業部 ℡ 0263-33-4700
NTT携帯電話の割引サービスを受けるには
携帯電話の基本使用料及び付加機能仕様料(iモード使用料、留守番電話サービス使用料等)が50%割引となります。
◇対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
◇申込の方法 下記の連絡先にお問い合わせください
◇連絡先 ドコモの携帯電話からの場合 局番なしの151
一般電話からの場合 0120-800-000
郵便による不在者投票をするには
村選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けることにより郵便による投票ができます。
◇対象者(身障手帳所持の方)
・両下肢又は体幹機能障がいの1級もしくは2級
・免疫の障がいの1級・2級・3級
・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう、または直腸・小腸機能障がいの1級・3級
◇対象者(戦傷病者手帳所持の方)
・両下肢又は体幹機能障がいの特別項症・第1・2項症
・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう、または直腸・小腸機能障がいの特別項症・第1・2・3項症
◇対象者(介護保険の被保険者証所持の方)
・要介護5
問い合わせ先 議会事務局 ℡ 35-9063
住宅金融支援機構の金利優遇
住宅を建築する場合、床の段差解消や廊下の手すり設置などのバリアフリー工事等指定する4つの基準の内1つ以上の基準を満たした建築を実施すると、通常に比べて融資利率が低利になります
◇利 率 当初5年間の借入金利から年0.3%の優遇
◇窓 口 住宅金融支援機構業務取扱金融機関にご相談ください。
身体障がい者の住宅改良
身体障がい者が日常生活の一部を自力で行えるよう浴室、台所、便所、洗面所等を整備改良する場合に補助します。
◇利用できる方
身体障害者手帳所持者で前年の所得税額が8万円以下の世帯。
◇補助対象限度額 70万円以内(原則1割負担)
※補助金は最大63万円
心身障がい者の県営住宅への入居
障がいを持つ方または障害を持つ方が同居する世帯は、地域の実情を考慮のうえで優先入居できる制度があります。また、一定収入基準以下の世帯は申請により家賃が減免されます。
◇該当する障がい程度
身体障がい者 1級~4級
知的障がい者 A1、A2、B1
精神障がい者 1級、2級
◇入居できる方
月収が268,000円以下の世帯。また、月収が123,000円以下の世帯は家賃の3分の1または2分の1が減免されます。
問い合わせ先 下伊那地方事務所建築課 ℡ 53-0433
重度身体障がい者希望の旅について
◇対象者 障害者手帳1級~3級の所持者
◇実施方法 年1回の一泊旅行
◇費 用 実費(交通費補助)
問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡ 35-1122
知的障がい者希望の旅について
◇対象者 知的障がい者
◇補助内容 旅行に係る交通費の補助
◇申請方法 事業計画書を添えて社会福祉協議会長に申請してください。事業終了後は速やかに実績報告書(領収書等添付)及び請求書を提出していただきます。
問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡ 35-1122
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:[email protected]