個人住民税(村民税・県民税)
- 個人住民税(家屋敷課税)についてはこちら
- 事業主(給与支払者)の方へ (特別徴収・給報関係) ※ページ下部へ移動します
- 郵便局の指定通知書について(長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付される場合)
個人住民税(村民税・県民税)とは
都道府県や市区町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税もそこに住む多くの人が分担することが望ましく、住民税はこのような地方税の性格をもっともよくあらわしている税であり、「地域社会の会費」とも言える税です。一般的に県民税と村民税を合わせて住民税と呼ばれています。
個人住民税を納める人(納税義務者)
個人住民税を納める人は、1月1日現在豊丘村に住んでいる人です。
個人住民税の税額
個人住民税の額は、前年の合計所得金額をもとに計算され、均等の額によって負担する「均等割」と所得の金額に応じて負担する「所得割」の合計により算出します。
◆均等割
4,500円(村民税3,000円、県民税1,500円) + 森林環境税(国税)1,000円
※令和6年度から均等割と併せて、森林環境税(国税)として一人年額1,000円が賦課・徴収されることとなりました。
※県民税には、長野県森林づくり県民税500円(長野県公式HP)を含みます。
◆所得割
所得割の金額 = 課税標準額 × 税率10%(村民税6%、県民税4%) - 税額控除
(参考)課税標準額=所得金額-所得から差し引かれる金額(所得控除額)
個人住民税が非課税となる人
【均等割も所得割もかからない方】
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
●扶養親族等を有しない方 : 38万円
●扶養親族等を有する方 : 28万円 × ( 本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族 ) + 26.8万円
【所得割がかからない方】
1.前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
●扶養親族等を有しない方 : 45万円
●扶養親族等を有する方 : 35万円 × ( 本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族 ) + 42万円
個人住民税(村民税・県民税)の特別徴収について
個人住民税(村民税・県民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、毎月の給与から従業員の個人住民税を差し引いて、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4の規定により、原則としてすべての事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として従業員の個人住民税(村民税・県民税)を特別徴収する義務があります。
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から原則すべての事業主の皆様に、従業員の個人住民税を特別徴収していただいております。
豊丘村にお住いの従業員の方がいる事業所(給与支払者)は、下記を参考に特別徴収にご協力をお願いいたします。
特別徴収及びeLTAX制度概要パンフレット(総務省・地方税共同機構発行)(3168KB)
従業員の異動が判明した際は、必ず異動届出書をご提出ください。
◎就職等により普通徴収から特別徴収への切り替えを希望される従業員は、お勤めの事業所にご相談ください。事業所は、「給与所得者異動届出書」にご記入の上、市町村個人住民税担当課へ提出してください。
◎退職・休職等による「特別徴収」から「普通徴収」への切り替えの際は、事業所は「給与所得者異動届出書」にご記入の上、市町村個人住民税担当課へ提出してください。
- 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(43KB)・・・・・退職や休職・転勤等により従業員に異動があった場合
- 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(就職者用)(69KB)・・・・・就職等により新たに特別徴収を開始する場合
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(66KB)・・・・・事業主(給与支払者)の名称・所在・送付先等に変更があった場合
特別徴収できなくなった場合の納付方法
特別徴収できなくなった残りの税額については、次のいずれかの方法で納めていただくことになります。
(1)一括徴収・・・退職の際に残りの税額すべてを給与から天引きする方法
・1/1〜4/30の間に退職した場合は、原則として一括徴収となります。
※地方税法第321条の5第2項の規定により、この期間に退職等をした場合、従業員からの申し出がなくても給与等から一括徴収をして納めていただく必要があります。
※6/1〜12/31の間に退職した場合で、従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を一括徴収をして納めてください。
(2)普通徴収・・・残りの税額を個人が納める方法
・異動届出書の提出後、普通徴収へ切替を行い、個人宛に納税通知書を発送します。
※外国籍従業員の方は、帰国等により普通徴収への切替が困難なため、一括徴収の納入をお願いします。
納期の特例について
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所に限り、申請書を提出し承認を受けた場合は、特別徴収税額のうち、6〜11月分を12月10日まで、12〜5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
納期の特例を申請される場合は以下の申請書により申請してください。
・ 納期特例に関する申請書(87KB)
従業員(給与所得者)が10人を超えたときは以下の届出書により届け出てください。
・ 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(91KB)
また、この特例の承認を受けている特別徴収義務者が滞納や納付遅延等をされますと、特例に関する承認を取り消す場合があります。
給与支払報告書の提出について
事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、退職した方、事業専従者、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6) 。
なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人市・府民税・森林環境税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第319条、第321条の4)。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
提出期限 : 1月31日 まで ※到着までに一週間程度かかる場合がありますので、1月20日頃までの発送にご協力をお願いいたします。
提出方法 : 書面 または 電子データ(eLTaxやCDなど)
※詳細は国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。
提出するもの
- 給与支払報告書(総括表) ※必要な場合は、指定番号を入力したうえで郵送することもできますので、ご連絡ください。
- 給与支払報告書(個人別明細書) ※お近くの税務署で取得してください。
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(170KB) ※普通徴収に該当する方がいる場合は必ず使用してください。
普通徴収に該当する要件
普通徴収に該当する方は、個人別明細書の摘要欄に切替理由(普A〜F)を、もれなく記載してください。
※記載されていない方は、すべて特別徴収となります。
符号 | 普通徴収切替理由 |
普A | 総従業員数が2名以下 |
普B | 他の事業所で特別徴収を行っている方(乙欄適用者など) |
普C | 給与が少額で、税額が引けない方(年間の給与支給額が100万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期な方(給与の支払が毎月ではないなど) |
普E | 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方 |
普F | 退職または5月末日までに退職予定の方(休職者含む) |
eLTAX(エルタックス)のご利用が便利です
eLTAX(エルタックス)とは
eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用して、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから電子的に申告書を作成・送信するシステムです。
ご利用の流れは、eLTAX(エルタックス)のご利用の流れをご覧ください。
PCdesk(無料)のご利用方法は、 eLTAX(エルタックス)のHPのPCdeskのご利用方法をご覧ください。
給与支払報告書の提出にご利用いただけます。
eLTAX(エルタックス)の導入により、インターネットを利用して、給与支払報告書等の提出ができるようになりました。これにより、従来は紙で行なっていた給与支払報告書の提出が、自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンから送信できます。
eLTAXで利用可能な市区町村への申告
《村・県民税(個人住民税)の特別徴収》
・給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
・普通徴収から特別徴収への切替申請書
・退職所得に係る納入申告書
・公的年金等支払報告書(総括表・個人別明細書)
《法人村民税》
・中間、確定、修正申告書
・予定申告書
《固定資産税の償却資産》
・償却資産申告書(償却資産課税台帳)
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産用)
※最新の情報は、eLTAX(エルタックス)のHPでご確認ください。
地方税共通納税システムについて
令和元年10月からスタートし、自宅や職場などのパソコンでインターネットを利用して、個人住民税(特別徴収分)などを複数の地方公共団体へ一度に電子納税できる仕組みです。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)のHPの共通納税ページをご覧ください。
【利用によるメリット】
・地方公共団体や金融機関の窓口へ出向くことなく、会社や自宅のパソコンからインターネットを通じて手続きができます。
・eLTAX(エルタックス)による受付を行っている複数の市町村に対して、一度の操作で電子的に納税することができるようになりました。
・eLTAX(エルタックス)用ソフト「PCdesk」で申告書の作成が簡単にできます。
・eLTAX(エルタックス)に対応した市販の税務・会計ソフトで作成したデータでもそのまま申告できます。
【納税可能税目】
・個人住民税(特別徴収、退職所得に係る納入申告)
・法人村民税 など
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:[email protected]