法人村民税
法人村民税とは
法人村民税とは
法人村民税は、豊丘村内に事務所、事業所又は寮等がある法人に課税されるもので、個人住民税と同様に「均等割」と法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
個人村民税を納める法人は
納税義務者 | 均等割 | 法人割 |
---|---|---|
(1)村内に事務所がある法人 | 〇 | 〇 |
(2)村内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 〇 |
法人村民税の税額の算出方法・税率
均等割
税率(下表)× 事務所・事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12ヶ月
号別 | 法人の区分 (資本金等の金額) | 村内の従業員数 | 法人均等割額(年額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
8 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
7 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
6 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
5 | 50人以下 | 160,000円 | |
4 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
3 | 50人以下 | 130,000円 | |
2 | 1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
1 | 50人以下 | 50,000円 |
注:1 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互者会社は純資産額)です。
注:2 従業者とは、村内にある事務所又は寮等の従業者数の合計数です。
注:3 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率 6.0%
注:事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額又個別帰属法人税額は次の式のより算定された額となります。
【計算式】課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ÷ 全従業者数 × 豊丘村内の従業者数
【申告と納税】
次の区分に応じ、豊丘村役場税務係へ申告書を提出し、納期限までに豊丘村役場会計又は金融機関へ納付してください。
区 分 | 申告期限及び納付税額 |
---|---|
予定申告 | 納付税額…(ア)か(イ)の額 |
(中間申告) | (ア)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) |
(イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人割の合計金額(仮決算による中間申告) | |
確定申告 | 申告期限…事業年度終了後の日の翌日から原則として2か月以内 |
納付税額…均等割額と法人税割額の合計金額 | |
ただし、予定申告(中間申告)により納めた税額がある場合には、その税額を差引いた税額 |
法人村民税関係の届出書類
種 類 | 記載内容・用途等 |
---|---|
法人・事務所等設立届出書 | 豊丘村内に事務所等を設けられた場合は、1か月以内に提出(記載事項証明書添付) |
法人等の異動届 | 事務所等の閉鎖、解散、所在地の変更、代表者の変更等の場合に提出(記載事項証明書添付) |
法人村民税の更正の請求書 | 申告済みの法人村民税について、更正の請求をする場合に提出してください。なお、税務署から更正通知書を受けられた場合は、更正通知書を添付して提出 |
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:[email protected]