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税金の納め方(毎月の納入日)

【納入方法について】

 税金の納入方法は、口座振替納付書の二通りがあります。

【口座振替】
 口座振替を希望する場合は、口座振替依頼書に、「金融機関、口座名義人、口座番号、納入義務者名などを記入し、銀行印を押印」のうえ直接金融機関へご提出ください。口座振替依頼書は役場及び指定金融機関にも備えてあります。なお、口座振替できる金融機関は「みなみ信州農業協同組合」・「八十二銀行」・「飯田信用金庫」・「ゆうちょ銀行」です。

【納付書】
 納付書の場合は、納期限内に役場会計または指定金融機関(みなみ信州農業協同組合、八十二銀行、飯田信用金庫)窓口へ納入してください。また、コンビニエンスストアやPayPay(ペイペイ)、LINE Pay(ラインペイ)でも納付できます(一部料金を除く)。

【夜間収納】
 平日の業務時間内に役場及び指定金融機関で税金を納めることができない皆さんには、夜間収納窓口を役場税務係カウンターで毎月納期限の日に開設しています。時間は17時15分から19時までです。ぜひご利用ください。

【令和6年度 納入日・口座振替日・納期限】

令和6年度の区費等納入日、税・料金の口座振替日等につきまして以下の通り予定していますのでお知らせいたします。なお、口座振替日を毎月27日から毎月25日、再振替日を翌月7日から翌月10日に変更(振替日が祝日・休日の場合は翌営業日)しています。※自治会で集める区費等納入日に変更はありません。

※納期限を経過した場合は、督促料と延滞金がかかる場合があります。
必ず納期限までに納付いただきますようお願いいたします。税金を滞納すると・・・

【村税や公共料金は安心・確実・便利な口座振替制度をご利用ください】

 村税(村県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税)や公共料金(水道料・下水道使用料・有線利用料等)について、豊丘村では口座振替による納入を推進しています。口座振替にすれば、毎月金融機関に支払いに行く手間もはぶけて大変便利です。安心・確実・便利な口座振替制度を是非ご利用ください。

税・料金名 納税義務者 または 納入義務者 全納の取扱
集合税 村内に居住する個人ごとに、村県民税・固定資産税・国民健康保険税を合算したもの(国民健康保険税の納税義務者は世帯主)納税通知書は6月送付 全納は
6月
固定資産税 法人や各種団体、村外居住者の固定資産税(納税通知書は5月送付) 全納は
5月
軽自動車税 車輌の名義人(所有者または使用者)
保育料 保護者(4月に年額を通知します)
水道料 使用者(奇数月に検針し、翌月使用料を算定します。検針票で水道料金が確認できます。) 全納は
4月
下水道料 使用者(1ヶ月の料金は、世帯員数×820円+1,160円) 全納は
5月
有線使用料 使用者(1ヶ月の使用料金は2,000円) 全納は
5月
介護保険料 年金天引きにならない第1号被保険者
後期高齢者医療保険料 年金天引きにならない後期高齢者

税別・料金別の納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
集合税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
固定資産税 1期 2期 3期 4期
軽自動車税 全期
水道料 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分
下水道料 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分 2・3月分
有線使用料 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分 2・3月分
保育料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
介護保険料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
後期高齢者医療保険料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:[email protected]

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