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空き家情報活用制度

空き家写真  「定年退職後は自然豊かな豊丘村で暮らしたい」「都会よりも、環境のよい田舎で子育てをしたい」など、都市部からのUターン・Iターン希望者から「空き家を探している」というお問合わせが、近年多く寄せられるようになっています。
 一方、豊丘村でも山間部を中心に空き家が多くなっており、空き家の所有者からも「管理が大変だ」「人が住まなくなるとどうしても家が痛んでいく」という声が寄せられています。
 そこで、豊丘村では、人口増対策の一環として「空き家情報活用制度」を設けました。この制度は、豊丘村内に空き家を所有している方から物件情報を登録いただきます。また、空き家を借りたい、また買いたいという方にも本制度に登録いただき、「空き家の所有者」と「空き家に住みたい方」との橋渡しをするというものです。

空き家に住みたい方に行っていただく手続き

  1. 事前にお電話でご連絡ください。
    (担当:産業振興課 移住定住係 電話 0265-35-9076)
  2. 次の書類をご記入いただき、提出いただきます(自治会、隣組等の自治組織に加入することなどを誓約いただきます)。
     豊丘村空き家利用登録申込書(pdf)PDFファイル(129KB)
     豊丘村空き家利用登録申込書(excel)エクセルファイル(44KB)
  3. 外観写真と間取りが掲載された「物件情報」を提供いたします。
  4. 希望する物件があった場合、日程調整の上、所有者様とご一緒に現場をご覧いただきます。
  5. 当事者間で交渉・契約をしていただきます。なお、仲介が必要な場合は、基本的には豊丘村に登録している宅建業者が行います。

空き家を貸したい・売りたい方に行っていただく手続き

  1. 事前にお電話でご連絡ください。
    (担当:産業振興課 移住定住係 電話 0265-35ー9076)
  2. 次の書類をご記入いただき、提出いただきます。
     豊丘村空き家登録申請書(pdf)PDFファイル(134KB)
     豊丘村空き家登録申請書(excel)エクセルファイル(41KB)
    なお、必要に応じて登録した空き家にご案内いただきます。
    また、必要に応じて豊丘村に登録している宅建業者も同行して現場確認いたします。
  3. 外観写真と間取りが掲載された「物件情報」を作成し、空き家利用希望者で本制度に登録された方に情報提供いたします。
  4. その空き家に住むことを希望する方がいた場合、日程調整の上、希望者様とご一緒に現場を確認していただきます。
  5. 当事者間で交渉・契約をしていただきます。なお、仲介が必要な場合は、基本的には豊丘村に登録している宅建業者が行います。

この制度を利用される場合の注意点

  1. 村では、空き家に関する情報提供や最低限必要な当事者間の連絡調整は行いますが、物件の賃貸借・売買等に関する交渉や契約等に係る仲介行為は、原則として行いません。
  2. 情報提供後にトラブルが生じた場合は、当事者間で解決いただきますようお願いいたします。
  3. 「空き家情報活用制度」はIJUターン等、豊丘村へ移住(定住)を希望される方々への情報提供を目的としております。村内へ既に居住されている方の一時仮住まいや、別荘・物置等の住居以外を利用目的した情報提供は、原則として行いません。また、区や自治会等の自治組織に加入し、地域住民として協調して生活していただけることが可能な方のみに情報提供いたします。
空き家情報活用制度の手順

空き家の売買又は賃貸借契約の仲介手数料を助成します

空き家の所有者と利用申込者で行う売買又は賃貸借契約は、豊丘村に登録している宅建業者が仲介します。
この仲介手数料について最大20万円を助成します。
定住促進空き家利用仲介手数料補助金交付要綱PDFファイル

お問い合わせ先

産業振興課 移住定住係 電話:0265-35-9076
電子メール:teiju@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161