ふるさと納税とは
自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市町村)に対して寄付を行った場合、5,000円(所得税は2,000円)を超える部分について、個人住民税のおおむね1割を限度として、所得税と合わせて、全額を控除する仕組みが設けられました。 詳しくはこちら@外部リンク(政府インターネットテレビ「あなたの想う自治体を応援するふるさと納税」へ)
ふるさと納税のイメージ
税額がいくら控除される?
豊丘村に5千円を超えるご寄附をいただいた場合、5千円(所得税は2,000円)を超える部分について、一定の限度まで、個人住民税(都道府県民税と市区町村民税)と所得税から該当額が控除されます。
※1:税制改正により、平成22年度分以降の所得税については2千円(適用下限額)を超えた部分(従前5千円を超えた部分)についてが所得控除になります。
※2:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
※3:住民税所得割額の1割が限度
※4:所得税率は所得金額に応じて0~40%
モデルケース
所得税率10%の階層(課税所得金額が195万円を超え330万円以下)の方が、豊丘村に3万円をご寄附をいただいた場合、2万5千円が減税となります。
お問い合わせ先
総務課 企画財政係 ふるさと豊丘応援隊担当
電話:0265-35-9050
電子メール:[email protected]