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豊丘村有線テレビ放送番組基準 │ 有線施設運営審議会 │ THNのあゆみ
豊丘村有線テレビ番組基準
第1章 基本原則
(趣旨)
第1条 豊丘村有線テレビ放送事業は、すべての村民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず不偏、不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かでよりよい放送を行うことによって地域社会における産業の振興、公共の福祉の増進と文化の向上を図る。そのために、次の各号に規定するものを基本原則とする。
(1)基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
(2)教養、情操、道徳による人格の向上を図るとともに合理的精神の養成に努める
(3)優れた文化の保存と新しい文化の育成、普及に貢献する
(4)公共放送としての権威と品位を保ち、村民の信頼と要望にこたえる
(5)災害などの緊急事態にあっては、率先情報を提供して、人命、財産を守り災害 の予防と拡大防止に寄与する
第2章 一般放送番組の基準
(人権及び人格)
第2条 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ信用をそこない、職業を差別する恐れのあるものは取り扱わない。
(宗教、政治、経済)
第3条 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱うものとする。
2 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
3 経済上の諸問題で村民に重大な影響を与える恐れのあるものは、慎重を期する。
(社会生活)
第4条 社会生活の安定を図るとともに相互精神を高めるよう努め、公安及び公益をみだすことなく、暴力行為はいかなる場合にも認めない。
2 犯罪行為に関することは、法律を尊重し犯人を魅力的に表現したり犯罪行為を容認するような取り扱いをしない。
3 風俗に関することは、人命を尊重し、性に関する問題及び不健全な男女関係を魅力的に取り扱うことを避け、特に青少年の健全育成に努力する。
(表現)
第5条 放送はすべてわかりやすい表現を用い、言葉は原則として標準語とする。ただし、やむを得ず方言を用いるときは、関係者に反感または、不快感を与えないよう慎重に取り扱う。
2 村民に恐怖感、不安感、または不快感を与えるような表現は用いない。
3 放送の内容表現及び放送時間の編成は、視聴者の生活時間との関係を十分考慮するとともに、災害、気象通報については、適正確実に取り扱う。
4 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟のアニメーション等の映像手法に関するガイドラインに準拠し、視聴者の身体への影響に十分配慮する。
(広告等)
第6条 営業広告及び売名宣伝を目的とする放送は、慎重に取り扱う。
(訂正)
第7条 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、又は訂正をする。
第3章 各種放送番組の基準
第8条 放送番組は、一般的教養の向上を図り出来うるかぎりあらゆる階層の要望を満たして、文化水準の高揚に努める。
2 社会的関心を高め、生活文化についての知識を深める放送とする。
(教養番組)
第9条 教養番組は、放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって有益適切であり教育効果を高めるものになるよう努める。
2 放送を通じて、教育の機会均等を図る。
3 学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて実施し、放送でより学習効果があがるように努める。
(報道番組)
第10条 言論の自由を尊重し、真実を速やかに報道する。
2 緊急的な放送は、緊急放送及び準緊急放送の2種類とする。
3 緊急放送の定義は、火災そのほか人命に関するものをいう。
4 準緊急放送の定義は、緊急放送以外で急を要するものをいう。
(娯楽番組)
第11条 健全なスポ-ツ精神を養い、体位の向上に役立つよう努める。
2 優れた芸能を取り上げ、情操を豊かにするよう努める。
3 家庭を明るくし、生活を豊かにする健全な娯楽を供給する。
(委任)
第12条 この放送番組の基準によるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附 則
この基準は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成27年6月1日から施行する。
お問い合わせ先
総務課 広報係(とよおか放送ネットワーク)
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