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請願・陳情について

 村政についての意見や要望のある方は、請願書や陳情書を村議会に提出することができます。
 請願は村議会議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要はありません。
 請願・陳情の提出方法等については、議会事務局までお問い合わせください。

請願

 正副議長と所管委員会の委員長は、公正な審査のため紹介議員になることを自粛する。また、他の委員についても所管委員会への請願については同様の扱いとする。

陳情

  • 陳情書等の受理は、村民が持参し、または村民が提出に関わっていることが書面で確認できるもののみ受け付ける。単に郵送されたものや村民が提出に関わっていないようなものは不受理とし、陳情者にその旨を説明する。ただし、村民の利益にかかわる内容であれば、提出の形式等に関わらず受理するものとする。
  • 陳情等で不受理のものは、資料として全議員に配布する。ただし、受理すべきと判断した議員は全協において提案し、協議の結果をもって議会運営委員会で取り上げるか否か審議するものとする。
  • 採択の可否は、内容によっては部分採択することができる。
  • 不採択のものでも必要と認められる場合は、その理由を『議会だより』に掲載する。掲載するものは審査した委員会の委員長が決定するものとし、掲載方法は編集委員会において検討する。

お問い合わせ先

議会事務局
電話:0265-35-9063
電子メール:[email protected]

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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