ホーム > 福祉 > 母子家庭

ひとり親家庭の福祉

児童扶養手当

 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

1)手当を受けることができる方
 次の条件にあてはまる児童(18歳に達した以降最初の3月31日まで)を養育している父、母や、父母にかわってその児童と同居し養育している養育者に支給されます。
 なお、特別児童扶養手当を受給している場合や、心身に中程度以上の障害を有するときは、届出により20歳未満まで延長されます。
 ・ 父母が離婚した児童
 ・ 父または母が死亡した児童
 ・ 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
 ・ 父または母の生死が明らかでない児童
 ・ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ・ 父または母がDV保護命令を受けた児童
 ・ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 ・ 母が婚姻によらないで生まれた児童

2)支給額  (令和4年 4月 改定)
  全部支給の場合  43,070円
  一部支給の場合  43,060円 ~ 10,160円
  [児童加算額]
  第2子  10,170円 ~ 5,090円
  第3子   6,090円 ~ 3,050円 

 ※ 前年の収入から給与控除を行い、実際の養育費額の8割相当額を加算した額と所得制限を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。(所得制限限度額は扶養親族等の人数に応じて額が変わります)

3)手続きについて
 (1)はじめて申請される方(必要書類)
  ・申請者(父、母または養育者)と子の戸籍謄本
  ・世帯全員の個人番号(マイナンバー)
  ・通帳またはキャッシュカード
  ・印鑑
  ※申請者の状況により追加書類が必要な場合がございます。事前に福祉係へ書類やお手続きについてお問い合わせください。

 (2)すでに手当を受けている方
  ・毎年8月に現況届を提出して、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。
  (※2年間届出をしないと資格が無くなります)
  ・認定されている内容(住所、氏名、口座等)に変更が生じる時や資格喪失する場合は、早めに福祉係までご連絡ください。

 ※ 実際の認定と支給は長野県が行います。
 ※ 平成28年よりマイナンバー制度の導入により申請には個人番号が必要になります。

長野県の制度資金

 母子・寡婦の方を対象とした、長野県の貸付け制度です。
 ◇修学資金    高校、短大、大学、専門学校で修学するための資金
 ◇就学支度資金  進学するにあたっての準備資金
 ◇技能習得資金  高校3年生で就職希望者が、車の免許取得のための資金
 ◇住宅資金    住居の増改築のための資金

交通・災害遺児等福祉金の支給

 交通事故または災害事故により、18歳到達の年度末までに父または母が死亡または国民年金法の1級に該当する障害の状態となった遺児等に、見舞金および就職激励金が支給されます。
 ◇交通・災害遺児等見舞金
  [支給額]児童1人につき 50,000円
 ◇交通・災害遺児等就職激励金
  児童が中学校・高等学校(養護学校高等部)・専修学校高等課程のいずれかの学校を卒業(途中退学を含む)して就職した時に支給されます。
  [支給額]児童1人につき 70,000円

医療費個人負担額の給付

 18歳未満の児童(高校卒業まで)等を扶養している母子家庭、父子家庭などに対し医療費の自己負担分が支給されます。
(ただし、所得が一定額以上の場合は支給されません。)
 ※ 詳しくは福祉医療のページをご覧ください

その他の優遇制度

◇JR通勤定期乗車券の特別割引
 児童扶養手当または生活保護をうけている世帯の方には、JRの通勤定期乗車券について特別割引があります。詳しくは、福祉事務所または役場健康福祉課福祉係へお問合せください。

◇高等学校授業料の減免
 著しく生活が困難な方は、高等学校授業料の減免が受けられます。
 詳しくは、在学している学校にご相談ください。

◇税の減免措置
 母子家庭の母や寡婦が一定の条件を満たす場合、一般の基礎控除、扶養控除などのほかに、寡婦控除の適用がうけられます。
 詳しくは、税務署または役場税務係へお問合せください。

ひとり親電話相談

保健福祉事務所では、次のとおり母子・父子自立支援員による電話や面談での相談を受け付けています。平日の夜間と土曜日の電話相談もございますので、ご利用ください。

【受付曜日・時間】
 ①  平 日    08:30~17:15まで
 ② 月・水・金曜日 17:15~20:00まで
 ③  土 曜 日    10:00~18:00まで
 ※祝日、年末年始を除く
 ※平日夜間・土曜日の電話相談についてPDFファイル

【ひとり親相談専用電話番号】
 026-235-7225
 ※おかけ間違いの無いようご注意ください。
 ※福祉事務所一覧PDFファイル

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
FAX:0265-35-5115
電子メール:[email protected]

▲このページの先頭へ


ナビゲーション


豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161